※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
我が家には子どもが4人います。中学生が1人、小学生が1人、保育園が2人です。
児童手当は「3人目から金額が上がる」と聞いていました。ただ、その「3人目」をどう数えるのかを知りませんでした。
こども家庭庁の資料を読んで、いちばん驚いたのはこの一文です。
子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。
子どもが3人いても、第3子加算が付くとは限らない。逆に、上の子が高校を出ていても数に入る場合があります。3歳以上なら月1万円と3万円で、金額が3倍違います。ここは確認しておく価値がありました。
この記事は、公的な資料に何が書かれているかを整理したものです。
この記事でわかること
- 児童手当の金額(第3子以降は月3万円)
- 「第3子」の数え方と、数に入るための条件
- 令和6年10月に延長された2つの年齢(支給と、カウント)
- 兄姉を数に入れるには確認書が要ること
- 申請しないと出ないこと
まず金額
手当の月額は、子どもの年齢と「第何子か」で決まります。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
第3子以降は、年齢にかかわらず月30,000円です。3歳以上で比べると3倍になります。
支給対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の、国内に住所を有する児童です。ただし案内には、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になると書かれています。
「第3子」の数え方:上から数える。ただし数に入る条件がある
こども家庭庁の案内には、こう書かれています。
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
数えるのは「児童」だけではありません。「児童の兄姉等」も含めて、上から数えます。
この2つは、資料で別のものとして定義されています。
| 用語 | 範囲 |
|---|---|
| 児童 | 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者 |
| 児童の兄姉等 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子 |
ここが冒頭の一文につながります。
子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。
児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
つまり、上の子が「兄姉等」の年代にいても、監護に相当する世話等をしていて生計費を負担しているのでなければ、数に入りません。子どもの人数だけでは決まらない、ということです。
延長されたのは2つ。支給と、カウント
令和6年10月から、2つの年齢が延びました。別々の年齢なので、混同しないほうがよさそうです。
| これまで | 令和6年10月から | |
|---|---|---|
| 支給期間 | 15歳年度末まで | 18歳年度末まで |
| 「第3子以降」のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
カウント対象が22歳年度末まで延びたからといって、その子に手当が出るわけではありません。手当そのものが出るのは18歳年度末までです。22歳年度末までの子は「数に入る」だけです。
概要資料には、カウント方法の見直しについてこう書かれています。
大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
「大学生」と限定されていない点も、資料どおりに読んでおきたいところです。
兄姉を数に入れるには確認書が要る
児童の兄姉等を数に入れる場合、認定請求に添付書類が必要だと書かれています。
児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書
黙っていて自動的に数に入るわけではありません。
申請しないと出ません
児童手当は申請が必要です。
- お子さんが生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ認定請求書を提出します
- 他の市区町村へ転入したときも、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内です
- 公務員の場合は勤務先に申請します(市区町村ではありません)
案内には、こうも書かれています。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
原則として、申請した月の翌月分からの支給です。ただし出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分まで2か月分がまとめて支払われます。
現況届は原則不要になりました
以前は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は原則不要になっています。
ただし市区町村の判断で引き続き求められる場合があり、また以下に当てはまる方は提出が必要だと書かれています。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
保育料や給食費が差し引かれる場合があります
案内には、こう書かれています。
保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
実施するかどうかは市区町村によって異なります。手元に振り込まれる額が案内の金額と違う場合、ここが理由のこともあります。
教育費のほうは、別の記事にまとめています
児童手当は現金の支給ですが、出ていくお金のほうは学年で形が変わります。公的な統計や資料を読んで整理した記事があります。
- 高校の授業料支援はいくら?2026年4月から所得制限がなくなった【文科省】
- 「給食費無償化」と聞いていたけど、我が家で対象なのは4人中1人だった【文科省の案内を確認】
- 通信教育と学習塾、学年別の費用はどう増えるか【文科省統計・公立の全世帯平均】
- 小学生の塾はいつから?費用が上がるのは4年生だった【文科省統計】
まとめ
- 手当月額は3歳未満15,000円・3歳~高校生年代10,000円。第3子以降は年齢を問わず30,000円
- 「第3子以降」は、児童と「児童の兄姉等」を合わせて年齢が上から数える
- 「児童の兄姉等」は18歳年度末を過ぎて22歳年度末までの子で、親等に経済的負担のある子
- 3人以上いても必ず第3子以降になるわけではない。監護に相当する世話等と、生計費の負担が要件
- 令和6年10月から、支給は18歳年度末まで、カウント対象は22歳年度末までに延長(別の年齢)
- 兄姉等を数に入れるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要
- 申請が必要。出生の翌日から15日以内。遅れた月分は原則受けられない
- 保育料や学校給食費が児童手当から徴収される場合がある(実施は市区町村により異なる)
この記事は制度の内容を整理したもので、個別の家庭が受け取れる金額を示すものではありません。家族の状況によって変わります。実際の手続きと金額は、お住まいの市区町村にご確認ください。
出典
出典:「児童手当」(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate (2026年9月8日に利用)
出典:「児童手当制度のご案内」(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai (2026年9月8日に利用。支給対象・支給額・カウント方法・申請・現況届・徴収)
出典:「『第3子以降』のカウント方法について」(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c9d07fdc-1873-4b62-ba35-b38a62a471a6/9f5267a3/20250213_policies_kokoseido_jidouteate_annai_05.pdf (2026年9月8日に利用。児童と兄姉等の範囲・延長された年齢)
出典:「児童手当制度の概要」(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1c6d2629-ef70-43fd-971d-27231e0d9e1f/2fea19c2/20241007_policies_kokoseido_jidouteate_gaiyou_06.pdf (2026年9月8日に利用。手当月額・多子加算のカウント方法)
(制度・金額は変更される場合があります。手続きの前に必ずお住まいの市区町村にご確認ください)


コメント