上の子が中学生になって、高校の話が現実味を帯びてきました。
「高校は無償化されたらしい」という話は耳にしていたのですが、具体的にいくら出るのか、うちが対象なのかが分かりませんでした。
そこで文部科学省の資料を読みました。分かったのは、2026年(令和8年)4月から所得制限がなくなったこと、そして「無償化」という言葉から想像する内容とは少し違うことでした。
一般に「高校無償化」と呼ばれていますが、文部科学省は、的確には授業料を支援する「高等学校等就学支援金」だと説明しています。入学金や教材費などを含む高校費用の全額が無料になる制度ではありません。
我が家には中学生が1人います。この記事は、公的な資料に何が書かれているかを整理したものです。
この記事でわかること
- 2026年4月から何が変わったのか
- いくら支給されるのか(支給上限額は公立と私立で約3.8倍の差)
- 年収が高い世帯はどうなるのか(所得による支給上限額の差がなくなりました)
- 新制度の対象外になる場合に用意されている別の支援
- 申請が必要で、自動ではないこと
2026年4月から所得制限がなくなった
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律が、令和8年3月31日に成立、4月1日に施行されました。
文部科学省のサイトには、こう書かれています。
高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、多くの生徒が授業料の支援を受けることができるようになりました。
予算額も変わっています。
| 予算額 | |
|---|---|
| 令和7年度 | 4,074億円 |
| 令和8年度 | 5,824億円 |
約1.4倍です。国と地方の役割分担も変わり、これまでの国が10分の10を負担する形から、都道府県が4分の1を負担する形になりました(公・私立高校等は国3/4・都道府県1/4、国立高校等は国10/10)。
いくら支給されるのか
支給上限額(年額)は学校の種類で決まっています。所得の上限はありません。
| 学校の種類 | 支給上限額(年額) |
|---|---|
| 公立高校(全日制等) | 11万8,800円 |
| 国立高校(全日制等) | 11万5,200円 |
| 私立高校(全日制等) | 45万7,200円 |
| 私立高校(通信制) | 33万7,200円 |
支給上限額を比べると、公立と私立で約3.8倍の差があります。
資料には、私立の45万7,200円は「私立高校の平均授業料を勘案した水準」、公立の11万8,800円は「公立高校の授業料」と書かれています。国立高校等についても実質無償と記載があります。
月額に直すと、公立が9,900円、私立が38,100円。全日制の支給期間は36か月です。
ここが「無償化」という言葉とのズレです。この制度は、資料の言葉では「高等学校等の授業料に充てるために」支給されるもので、「支給限度額」が定められています。学費が全額タダになる制度という書き方はされていません。
この就学支援金制度だけでは、私立高校(全日制等)の授業料のうち年45万7,200円を超える部分は支援されません。ただし、自治体や学校独自の支援により実際の負担額が変わる場合があります。進学先の授業料と、この上限額を並べて確認するのが確実です。
年収が高い世帯はどうなるか
新制度には所得制限がありません。したがって年収約910万円以上の世帯でも、支給上限額は公立高校(全日制等)が年11万8,800円、私立高校(全日制等)が年45万7,200円です。世帯の年収によって支給上限額が変わる仕組みではなくなりました。
ただし、実際に支給される額は授業料や学校種によって変わります。上限額と同額が必ず出るわけではありません。
以前の制度では所得制限があり、一定以上の年収の世帯は支給の対象外でした。そこが変わった、というのが今回の改正の中心です。
新制度の対象外になる場合には、別の支援がある
日本国内に住所があり、日本国籍・在留資格等の要件を満たす生徒は、在校生・新入生ともに新制度の対象です。
一方、国籍・在留資格等や在籍する学校の関係で新制度の対象外となる生徒には、別の措置が用意されています。
- 令和8年3月31日時点で旧制度の受給資格を有していた在校生(留学生を含む)には経過措置があり、旧制度の対象となります
- 令和8年4月以降に入学する生徒のうち一定の要件を満たす場合(留学生を除く)は、「高校生等・新修学支援金」の対象となります
- また、旧制度で所得制限を受けていた年収約910万円以上の世帯に属する生徒等も新修学支援金の対象で、こちらは在校生・新入生の別を問いません
いずれも支給限度額は国公私立の別・学校種・親権者の収入の状況によって異なります。資料には私立高等学校の例として、年収590万円未満で39万6,000円、年収910万円以上で11万8,800円と記載されています。
ここは条件が細かく、当てはまるかどうかは個別の状況で変わります。学校と都道府県に確認してください。
申請が必要です。自動ではありません
支援を受けるには申請が要ります。
- e-Shienというシステムでオンライン申請ができます
- 学校から配布されるログインID通知書を使います
- 学校や都道府県から別の案内がある場合は、その指示に従います
もう1点、知っておいたほうがいい記載がありました。
学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付する場合があります。
学校によっては、支給決定まで授業料をいったん徴収し、後日、就学支援金相当額を還付する場合があります。支払いの時期や方法は学校に確認してください。
経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合もあるとされています。詳細は学校への問い合わせが必要です。
授業料以外は対象外です
この制度が支援するのは授業料です。制服や教材、通学用品などは含まれません。
中学校に入るときも同じでした。文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」では、公立中学校の学校教育費(授業料のほか通学費・学用品費なども含む費目)は、第1学年が第2学年の2.3倍でした。入学の年に費用が集中します。
→ 公立中学の入学費用は2年生の2.3倍だった【文科省統計】
学校に払う分とは別に、家庭が選ぶ学習費もあります。学年別にどう増えるかは別の記事にまとめています。
→ 通信教育と学習塾、学年別の費用はどう増えるか【文科省統計・公立の全世帯平均】
受け取るほうのお金は、児童手当の数え方を別の記事にまとめています。
→ 児童手当の第3子はいくら?22歳年度末までの兄姉も数に入る【こども家庭庁】
まとめ
- 高等学校等就学支援金は、令和8年(2026年)4月1日施行の改正で所得制限が撤廃された
- 支給上限額(年額)は公立11万8,800円・私立45万7,200円。所得の上限はない
- 私立の金額は「私立高校の平均授業料を勘案した水準」。制度は授業料に充てるための支給で、支給限度額が定められている
- 所得制限がないので、年収約910万円以上の世帯でも支給上限額は同じ(公立11万8,800円・私立45万7,200円)。ただし実際の支給額は授業料や学校種で変わる
- 新制度の対象外となる生徒には、経過措置や「高校生等・新修学支援金」という別の支援がある。支給限度額は国公私立の別・学校種・収入で異なる
- 申請が必要。学校により、いったん授業料を払って後日還付される場合がある
この記事は制度の内容を整理したもので、個別の家庭が受け取れる金額を示すものではありません。学校種・在留資格・世帯の状況によって変わります。実際の手続きと金額は、通う学校と都道府県にご確認ください。
出典
- 出典:「高校生等への修学支援」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm (2026年9月7日に利用)
- 出典:「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/20260616-mxt_shuukyo03-100002595_7.pdf (2026年9月7日に利用。予算額・支給限度額・負担割合)
- 出典:「高等学校等就学支援金・新制度【日本国籍の方用】リーフレット」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/20260616-mxt_shuukyo03-100002595_2.pdf (2026年9月7日に利用。支給上限額・申請方法)
- 出典:「高等学校等就学支援金・新制度の対象外となる生徒への支援」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/20260616-mxt_shuukyo03-100002595_5.pdf (2026年9月7日に利用。経過措置・新修学支援金)
- 出典:「子供の学習費調査 令和5年度」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/1268091.htm (公立中学校の学年別 学校教育費)
(制度・金額は変更される場合があります。手続きの前に必ず学校または都道府県にご確認ください)


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